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アクセス有難うございます。
会社設立に関することから、許可申請に関わる相談を行っております。大阪市内から神戸・阪神間、東大阪市などの大阪府下の事業者様などからご依頼お受け業務を行っております。 |
会社設立や許可申請に関連するご相談をお受付しております。 |
大阪・上本町
会社設立サポート
フル総合法務 行政書士事務所
06-6773-1574 |
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| ・定款に記載する内容について |
| 定款への記載事項は、
必ず定めなければならない 「 絶対的記載事項 」
定めなければ効力が認められない 「 相対的記載事項 」
記載せずとも効力は否定されない 「 任意的記載事項 」 があります
設立会社に親会社があったり役員も大勢である場合など権利関係が複雑な場合以外は まず根本的なものを定めておけばいいと思います。最初の定款は「原始定款」と呼ばれその後の会社の運営内容によって株主総会等の決議で随時変更できます
また、 定款の認証という行為は設立時のみで、その後は必要ありません 。 |
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