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アクセス有難うございます。
フル総合法務行政書士事務所の代表、古谷です。会社設立に関することから、許可申請に関わる相談を行っております。大阪市内から神戸・阪神間、東大阪市や八尾市などの大阪府下の事業者様などからご依頼お受け業務を行っております。 |
| 会社設立や許可申請、またこれらに関連するご相談などお待ちしております。宜しくお願い致します。 |
大阪・上本町
フル総合法務 行政書士事務所
06-6773-1574 |
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| ●確認会社の取扱い |
| 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律により、一定の要件に該当する創業者は
資本金1円でも会社を設立することが可能になっていました。 |
| ●最低資本金規制の特例について |
| 平成18年5月1日から施行された「会社法」により最低資本金規制が撤廃され、
最低資本金の規制を受けない株式会社設立が可能となるため、最低資本金規制の
特例制度は5月1日に廃止。
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会社法の施行に伴って、特例制度で規定されている各経済産業局への届出義務
(変更届、計算書類、増資による卒業届など)も廃止されるため、
各種書類の届出の必要がなくなります。
平成17年 6月に成立し、7月26日に公布された「会社法」(平成17年法律第86号)
及び関係法律の整備法である「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
(以下、「会社法整備法」)(平成17年法律第87号)が、平成18年 5月1日から施行さ
れています。
会社法では最低資本金規制が廃止され、特例制度によらなくとも資本金1円からの
会社設立が可能となります。従って、会社法の施行と同時に「最低資本金規制特例
制度 」は廃止されることとなりました。
既に本特例制度を利用して設立された確認会社ついては、会社法施行後、
以下の取扱いとなります。
1.5年以内に規定の最低資本金に増資する又は組織変更する義務
(特例の解散事由)について
特例を利用した確認会社は、会社法施行後 、定款に記載されている「解散事由」
を廃止する定款変更をし、解散事由の廃止による変更の登記申請を行うことにより、
最低資本金に増資をしなくても会社を存続できるようになります。
(定款及び登記に「解散事由」が記載されたままだと設立から5年を経過した時点で
解散となりますのでご注意下さい)
※定款の変更・登記申請は、「会社法の施行の日(平成18年5月1日)」以降で
「会社設立の日から5年を経過する日」までの間に行なう必要があります。
※定款に記載されている特例の「解散事由」を廃止する手続きについては、
通常定款の変更に必要な株主総会の決議を要せず、取締役会等の決議で足りる、
との経過措置が置かれています。(会社法整備法第448条、第457条) |
| ※確認会社の解散事由の廃止に関するご相談をお受けしております。 |
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